ついに法の手がここまで!?ネタバレサイトの今後について語る
はじめに
こんばんわ
かなたです。
いやぁ・・・
この記事読みましたか?
ネタバレサイトの今後
この記事を本日昼ごろ読みまして「遂にこの時がやってきたか」と一人で神妙な面持ちになっておりました。
こういったマンガをネタにしたサイトはわたしが中学の頃くらいから存在しています。
Windows95くらいの時に良く見ていた気がします(笑)
こういったサイトはとても需要が高いです。
だって漫画は日本の誇るべき文化ですから^^
漫画が嫌いな方の方が珍しいのではないでしょうか。
しかし、こういったサイトの問題点は皆さんお察しのとおり著作権です。
無断で画像を使用している場合などは著作権法で裁かれる可能性があります。
著作権表示をしていたとしても・・・です。
しかし、これまで出版社などは目をつむってきたのです。
なぜなら、画像が公開されることで多くの方の目に付き作品に興味を持ってもらえる可能性が出てくるためです。
作品に興味を持ってもらえるという事は漫画が売れるという事ですから、結局は出版社にお金が入ってくるのです。
それなのにわざわざ著作権で訴えるようなことはしませんよね。
そのため、今回の問題でも
漫画文化の普及に寄与していると認められるようなサイトについては一定の考慮はされる
と述べています。
ようは出版社の利益を損ねるような行為でなければいいわけです。
そういった観点からいえばネタバレサイトなどは言語道断だったわけですよ。
作品を買わずしてストーリーの先がわかるのですから。
それを見た人だけにとどまらず、ネタバレサイトを見た人は必ず知り合いに自慢げに話してしまうでしょう。
そうすると多くの方が作品の購入を渋ることが予想されます。
こういったことを出版社はおそれているわけです。
さいごに
以上の事から総合的にみると嘘バレでも簡易ネタバレでもアウト・・・という事になるでしょうね。。。
作品に与える影響というのは変わらずデカイので、少なからず売上には影響してくるのです。
これが、すでに出ている作品で感想文的な感じであれば、また話は別なのでしょうが。
そうなってくるとネタバレサイトはいずれ全て消えるでしょう。
今回の記事を読む限り、突然の法的処置を受ける場合もあります。
ネタバレサイト運営者だけでなく利用者も気を付けるべきでしょう。
おまけ
著作権侵害の場合の法的処分を調べてみました
権利の侵害
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。
1. 民事上の請求
上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。
侵害行為の差止請求
損害賠償の請求
不当利得の返還請求
名誉回復などの措置の請求
2. 罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
---公益社団法人著作権情報センターより引用---